熊本地震による電気料金等の特別措置について
平素よりテラスネオでんきをご利用いただきありがとうございます。
2026年熊本地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社は、この度の地震により、災害救助法が適用された市町村(災害救助法が適用された市町村が追加された場合は、当該市町村を含む)において、
住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を適用します。
1.対象地域
2026年7月28日付で災害救助法が適用され対象となる市町村
※下記以外の市町村で災害救助法が追加で適用された場合、当該地域も特別措置の対象となります。
【熊本県】
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、
下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、
上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
2.特別措置の内容
①電気料金の支払期日の延長
2026年6月(支払期日が災害発生日以降のものに限る)、7月、8月および9月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。
②不使用月または不使用日の電気料金の免除
災害発生日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
③工事費負担金等の免除
2027年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金等を免除します。
④基本料金の免除
電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2027年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
※2 工事費負担金等とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用のことで、工事費負担金、臨時工事費、諸工料のことを指します。
3.特別措置のお申し込み
特別措置の適用を希望されるお客さまは、弊社カスタマーセンターまでお申し込みください。
<テラスネオでんきカスタマーセンター>
電話:0120-959-449(9時~18時/土曜・日曜・祝祭日を除く)
お問い合わせフォーム:https://www.teras2024.co.jp/contact_us/
以上
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